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別表    取消料(第26条第2項関係)

1 国内旅行に係る取消料

   

      

(1) 次項以外の包括料金特約

  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)

  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)

  旅行開始日の前日に解除する場合

  旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)

  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の20%以内

 

 

 

旅行代金の30%以内

 

 

旅行代金の40%以内

旅行代金の50%以内

 

旅行代金の100%以内

 

(2) 貸切船舶を利用する包括料金契約

 

当該船舶に係る取消料の規定によります。

 

備考  取消料の金額は、契約書面に明示します。

 

 

2.海外旅行に係る取消料

  

       

(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く。)

  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)

  旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。)

   旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の20%以内

 

旅行代金の50%以内

 

旅行代金の100%以内

(2) 貸切航空機を利用する包括料金特約

  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

 

  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

 

  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)

 

  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の20%以内

 

 

 

旅行代金の50%以内

 

 

 

旅行代金の80%以内

 

 

 

旅行代金の100%以内

(3) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約

当該船舶に係る取消料の規定によります。    

備考  取消料の金額は、契約書面に明示します。