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当社ではお客様のご希望により、ご旅行の手配をお引き受けする場合、本旅行条件書の他、旅行申込書及び旅行出発前に
お渡しする乗車券・宿泊券に記載するところにより行います。
また、本旅行条件書に記載のない、ご旅行契約につきましては、国土交通省の定める標準旅行業約款(手配旅行契約)に基づきます.
<お願い>
ご旅行申し込みのさいには、下記旅行条件書をプリントし保管されるようお願い申し上げます。 プリント不可能の場合はご連絡いただければ、ご郵送いたします。
| 手配旅行契約・企画手配旅行契約 |
| 「手配旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、運送機関・宿泊機関等が提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービスを予約手配・変更・取消等を引き受ける契約をいいます。また、特に当社がお客様のご希望やご旅行の目的等をお伺いし、それに基づき当社が旅行計画を作成し、運送機関・宿泊機関等が提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービスを予約手配・変更・取消等を引き受ける場合は、「企画手配旅行契約」となります。当旅行条件書に記載のない事項につきましては、当社旅行業約款(手配旅行の部)の定めるところによります |
| 旅行代金 |
旅行代金とは、旅行サービスを手配するために運賃・宿泊料等をはじめとした運送・宿泊機関等に対して支払う費用となります。また、日本出発の空港施設使用料や現地諸税等は別途お支払い頂きます。
手配旅行契約・企画手配旅行契約の場合、運賃・宿泊料等をはじめとした運送・宿泊機関等に対して支払う費用が改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金に変動が生じた場合は、その変動範囲内で当該旅行代金を変更する場合があります
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| 旅行の形態 |
このご旅行は、お客様の希望する乗物や宿泊等を、当社がお客様に代わって予約手配し実施する手配旅行です。
旅行契約は当社とお客様の間の手配旅行契約となります。
特別補償の適用はなく、「旅程管理」「旅程補償」をするものではありません。 |
| お申込と契約成立 |
契約は、お客様からご旅行のお申し込みいただき、当社が契約の締結を承諾し、上記ホームページ画面情報を受理し、当社旅行業約款(手配旅行の部)による申込金を受領した時に成立致します。
運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
弊社からご予約の回答確保の連絡後、返信のご連絡がなく、且つ所定の期日までにお申し込み金、またはご旅行代金のお振り込みがない時は弊社にてご旅行契約を解約させていただく場合があります。
| 当社の責任 |
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| 当社は旅行契約の履行に当って当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます |
免責事項
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当社をご利用いただくにあたって、万が一何らかの理由で問題が発生した場合、当社では旅行業約款に準じて処理させていただきます。次に例示するような事由により、お客様が被害を被られましても、当社では処理を負いかねますので、予めご了承ください。
・旅券(パスポート)の残存有効期間、もしくは査証(ビザ)の不備のため、日本または目的国の出入国管理法により、搭乗、出入国できない場合。(国によっては、復路の航空券を所持していることが条件で、観光ビザが免除されている場合があります。片道航空券で入国の場合は特に注意してください。また査証は1ケ月位の余裕を以て取得されておいてください)
・72時間以上滞在する歳で予約の再確認(リコンファーム)をせず、予約を取り消された場合。
・天候不良、天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、航空機の整備不良などにより、予定の便が取消、もしくは遅延した場合。
・航空会社の予約過剰受付(オーバーブッキング)により、予定の便に搭乗できなかった場合。
・航空券が紛失、または盗難に遭った場合。
・空港でのチェックインの時間に遅れて、搭乗できなかった場合。
・航空券の名前と旅券(パスポート)の名前に相違があって、搭乗できなかった場合。
・帰路便がオープンの航空券で、現地で帰路の便の予約が取れない場合。
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